「すまい給付金」は、消費税の引き上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減するために現金が給付される制度です。
「すまい給付金」を受け取るためには、給付申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要です。
詳しくは、国土交通省の すまい給付金のホームページ をご覧ください。
すまい給付金は、
の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、所得制限に併せて年齢制限がありますのでご注意ください。
「すまい給付金」は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。
主な要件は、引き上げ後の消費税率が適用される住宅で、床面積が50㎡以上であること。第三者機関の検査を受けた住宅であること等ですが、新築住宅また中古再販住宅、住宅ローン等の有無により要件が異なりますのでご注意ください。
「すまい給付金」は、引き上げ後の消費税率が適用される平成26年4月から税制面での特例が措置されるまでの期間に引き渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されることとなっています。
「すまい給付金」の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行うこととなっています。不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、持分者それぞれが申請する必要があります。
原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して、すまい給付金申請窓口への持参又はすまい給付金事務局への郵送のどちらかとなります。
センターでは、すまい給付金に関わる次の業務を取り扱っています。
また、下記への郵送申請も可能ですのでご利用ください。
住まい給付金事務局
住所 〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号 住まい給付金申請受付係
電話 0570-064-186
注)長期優良住宅建築計画等認定通知書は、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」を添付して所管行政庁に認定申請し、取得していただくこととなります。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
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