すまい給付金

「すまい給付金」は、消費税の引き上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減するために現金が給付される制度です。

 

「すまい給付金」を受け取るためには、給付申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要です。

詳しくは、国土交通省の すまい給付金のホームページ をご覧ください。

すまい給付金は、

の方が対象です。

また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、所得制限に併せて年齢制限がありますのでご注意ください。

給付対象となる住宅の要件

「すまい給付金」は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。

 

主な要件(1、2のいずれかが該当)

  1. 引き上げ後の消費税率が適用される床面積が50㎡以上である住宅で、令和3年12月31日までに引き渡しを受けた住宅
  2. 床面積が40㎡以上である住宅で、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに引き渡しを受け、令和4年12月31日までに入居し、下記のいずれかの条件が該当する住宅

・注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに請負契約を締結したもの

・分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに売買契約を締結したもの

 

「すまい給付金」の実施期間

「すまい給付金」は、引き上げ後の消費税率が適用される平成26年4月から税制面での特例が措置されるまでの期間に引き渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されることとなっています。

 申請期限:住宅の引き渡しを受けてから1年3カ月以内

「すまい給付金」の申請方法

「すまい給付金」の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行うこととなっています。不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、持分者それぞれが申請する必要があります。

原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して、すまい給付金申請窓口への持参又はすまい給付金事務局への郵送のどちらかとなります。

センターが取扱う「すまい給付金」業務

センターでは、すまい給付金に関わる次の業務を取り扱っています。

(1)すまい給付金申請書の受付業務

また、下記への郵送申請も可能ですのでご利用ください。

住まい給付金事務局
住所 〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号 住まい給付金申請受付係
電話 0570-064-186

(2)現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務

注)長期優良住宅建築計画等認定通知書は、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」を添付して所管行政庁に認定申請し、取得していただくこととなります。

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