センターでは、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関として認定に必要な長期使用構造等であることの確認を行い、長期使用構造である旨の確認書(以下「確認書」という。)を交付します。また、長期使用構造等確認を性能評価の申請と併せて行う場合には、長期使用構造であることの確認をした旨を記載した評価書を交付します。
長期優良住宅についての詳しい内容|一般社団法人「住宅性能評価・表示協会」
長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、長期使用構造等であることの確認と確認書の交付を行います。
滋賀県全域及び京都府全域
一戸建て住宅および共同住宅等の新築住宅、増築・改築住宅
所管行政庁に認定を申請する前に長期使用構造等確認の申請をする場合は、次の申請に必要な書類を正副各1部提出してください。
長期使用構造等確認の申請に必要な図書は、次のとおりです。
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センターは、長期使用構造等確認の申請があった場合、不備がないことを確認して受理を行い、引受承諾書を交付します。
認 定 基 準 | 新 築 住 宅 基 準 | 既 存 住 宅 基 準 | |||
---|---|---|---|---|---|
戸建住宅 (新築) |
共同住宅 (新築) |
戸建住宅 (増改築) |
共同住宅 (増改築) |
||
長期
使 用 構 造 等 |
(1)構造躯体等の 劣化対策(耐久性) |
等級3+長期優良住宅追加基準 | |||
(2)耐震性 | 等級2以上 | 等級1 | |||
(3)可変性 | 対象外 | 躯体天井高2,650mm以上 | 対象外 | 躯体天井高2650mm以上 または 居室天井高2400mm以上 |
|
(4)維持管理・ 更新の容易性 |
等級3 | ||||
(5)高齢者等対策 (バリアフリー性) |
対象外 | 等級3以上 (共用部分のみ) |
対象外 | 等級3以上 (共用部分のみ) |
|
(6)省エネルギー対策 | 断熱等性能等級4 | 断熱等性能等級4 または断熱等性能等級3 かつ一次エネルギー消費量等級4 |
|||
(7)規模の基準(住戸面積) | 75m2以上 | 55m2以上 | 75m2以上 | 55m2以上 | |
少なくとも一の階の床面積(階段室を除く)が40m2以上であること。 | |||||
(8)居住環境への配慮 | 地区計画・景観計画、都市計画施設の制限 | ||||
(9)自然災害への配慮 | 災害時の被害の発生を防止、軽減 | ||||
(10)維持保全の方法 | 構造耐力上主要な部分、外壁・屋根、給排水設備の維持保全 | ||||
(11)資金計画 | 建築、維持管理費用の設定 |
※「長期優良住宅建築等計画の認定基準」に記載の等級は住宅性能表示制度に基づいています。
※ 表(7)~(11)は各行政庁の定めによる基準のため、事前に各行政庁への確認が必要です。
審査の結果、対象住宅が認定基準等に適合する場合は、「長期使用構造等である旨の確認書」を申請者に交付します。
確認書の交付を受けた計画について、計画の変更を行う場合または軽微な変更に該当することの証明を求める場合は、下記の書類を正副各1部提出して申請してください。
※長期使用構造等部分に係る変更以外の場合、軽微変更該当証明書の交付はできません。
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手数料一覧|住宅性能評価業務手数料規程(長期使用構造等確認)
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