長期使用構造等確認

 

センターでは、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関として認定に必要な長期使用構造等であることの確認を行い、長期使用構造等である旨の確認書(以下「確認書」という。)を交付します。また、長期使用構造等確認を性能評価の申請と併せて行う場合には、長期使用構造であることの確認をした旨を記載した評価書を交付します。

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等 を受けることができます。

※R4年10月1日施行の長期法改正により建築行為を伴わない長期使用構造等確認の業務が始まりました。

業務の内容

長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、長期使用構造等であることの確認と確認書の交付を行います。

業務区域

滋賀県全域及び京都府全域及び福井県全域

業務範囲

業務の流れ

  1. 申請者は、所管行政庁に認定申請する前に、長期使用構造等であることの確認をセンター(登録住宅性能評価機関)に申請します。
  2. センターは、長期使用構造等確認の申請があった場合、不備がないことを確認して受理を行い、引受承諾書を交付します。
  3. センターは、長期使用構造等の確認を行い、確認書を申請者に交付します。
  4. 申請者は、交付された確認書を認定申請書(添付図書を含む。)に添付して所管行政庁に認定の申請を行います。

 

長期使用構造等確認の申請

所管行政庁に認定を申請する前に長期使用構造等確認の申請をする場合は、次の申請に必要な書類を正副各1部提出してください。

申請に必要な書類等

長期使用構造等確認の申請に必要な図書は、次のとおりです。

  1. 確認申請書(第十一号の二様式)
  2. 設計内容説明書
  3. 長期使用構造等の認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
  4. 委任状(任意の書式で可。)

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審査

  1. 長期使用構造等確認は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に定める評価員(以下「審査員」という。)が行います。
  2. 審査員は、提出された図書等により認定基準のうち長期使用構造等(下記表(1)~(6))について審査します。
  3. 審査員は、提出された図書等に疑義がある場合は申請者に説明を求めます。また、必要に応じて追加書類の提出や提出された図書の補正を依頼します。

 

認 定 基 準 新 築 の基 準 増 改 築の 基 準
戸建住宅
(新築)
共同住宅
(新築)
戸建住宅
(増改築)
共同住宅
(増改築)


使



(1)構造躯体等の
劣化対策(耐久性)
等級3+長期優良住宅追加基準
(2)耐震性 等級3
(木造壁量基準)
等級1
+構造別追加基準
等級1
(3)可変性 対象外

躯体天井高

2,650mm以上

 対象外  躯体天井高
2650mm以上
または
居室天井高
2400mm以上
(4)維持管理・
更新の容易性
等級3
(5)高齢者等対策
(バリアフリー性)
対象外 等級3以上
(共用部分のみ)
  対象外 等級3以上
(共用部分のみ)
(6)省エネルギー対策 断熱等性能等級5
かつ一次エネルギー消費量等級6
断熱等性能等級4
または断熱等性能等級3
かつ一次エネルギー消費量等級4
(7)規模の基準(住戸面積) 75m2以上 40m2以上 75m2以上 40m2以上
少なくとも一の階の床面積(階段室を除く)が40m2以上であること。
(8)居住環境への配慮 地区計画・景観計画、都市計画施設の制限
(9)自然災害への配慮 災害時の被害の発生を防止、軽減
(10)維持保全の方法 構造耐力上主要な部分、外壁・屋根、給排水設備の維持保全
(11)資金計画 建築、維持管理費用の設定

 

認 定 基 準 建築行為を伴わない既存住宅の基準
新築又は増改築の時期 長期使用構造等基準 移住環境基準
災害配慮基準
維持保全基準
①平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 新築時点における新築基準 認定申請時点
における基準
②平成28年4月1日以降に増改築した場合 増改築時点における
増改築基準
③平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合(②の場合を除く) H28.4.1時点の増改築基準

 

※「長期優良住宅建築等計画の認定基準」に記載の等級は住宅性能表示制度に基づいています。

※ 表(7)~(11)は各行政庁の定めによる基準のため、事前に各行政庁への確認が必要です。

長期使用構造等確認の取下げ

  1. 申請者は、確認書の交付前に長期使用構造等の確認を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届をセンターに提出してください。
  2. センターは、長期使用構造等の確認の取下げ届の提出があった場合、提出された副本を申請者に返却します。

長期使用構造等である旨の確認書の交付等

審査の結果、対象住宅が認定基準等に適合する場合は、「長期使用構造等である旨の確認書」を申請者に交付します。

交付後の計画の変更または軽微な変更に該当することの証明

確認書の交付を受けた計画について、計画の変更を行う場合または軽微な変更に該当することの証明を求める場合は、下記の書類を正副各1部提出して申請してください。

計画の変更

  1. 変更確認申請書(第十一号の三様式)
  2. 長期優良住宅建築等計画における長期使用構造等部分の変更に係る設計図書
  3. 直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書、または住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等の確認により申請を行っている場合は評価書若しくはその写し。

軽微な変更に該当することの証明

  1. 軽微変更該当証明申請書
  2. 長期使用構造等部分の軽微な変更に係る設計図書
  3. 直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書、または住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等の確認により申請を行っている場合は評価書若しくはその写し。

※長期使用構造等部分に係る変更以外の場合、軽微変更該当証明書の交付はできません。

❓軽微な変更とは…

長期使用構造等確認の業務手数料

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業務規定・約款

性能評価・長期・BELS・低炭素・性能向上計画認定

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