低炭素建築物技術審査

地球温暖化防止等のために制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年12月4日施行)に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、当該建築物の低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。

この所管行政庁への認定申請に先立って、センターは認定に必要な技術的審査を行い、適合証を交付します。

認定を受けた建築物については、低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽等)により通常の床面積を超えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延面積には算入しないこととされております。また、一定の新築住宅については税制優遇措置の対象となります。

業務の内容

低炭素建築物新築等計画の認定基準のうち、所管行政庁が定める区分の技術的審査と適合証の交付を行います。

業務区域

滋賀県全域及び京都府全域及び福井県全域

対象建築物

建築物の新築
(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域))

業務の流れ

  1. 申請者は、所管行政庁に認定申請する前に、技術的審査をセンター(登録住宅性能評価機関)に依頼します。
  2. センターは、技術的審査を行い、適合証を申請者に交付します。
  3. 申請者は、交付された適合証を認定申請書(添付図書を含む。)に添付して所管行政庁に認定の申請を行います。

 

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技術的審査の依頼

所管行政庁に認定を申請する前に技術的審査を依頼する場合は、次の申請に必要な書類を正副各2部提出してください。

申請に必要な書類等

  1. 技術的審査の依頼に必要な図書は、次のとおりです。
    1. 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書(別記様式1号)
    2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下、「規則」という。)第41条第1項で定める認定申請書(第五号様式)
    3. 設計内容説明書
    4. 技術的審査の対象となる建築物の設計図書等のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
    5. 委任状(任意の書式で可能。)

詳しくは、センターまでお問合せください。

技術的審査依頼の受理

センターは、技術的審査の依頼があった場合、不備がないことを確認し受理を行い、引受承諾書を交付します。

審査

  1. 技術的審査は、住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に定める評価員が行い、非住宅にあっては、評価員又は建築基準法に定める確認検査員(以下、「審査員」という。)が行います。
  2. 審査員は、提出された図書により認定基準の適合性について審査します。
  3. 審査員は、提出された図書等に疑義がある場合は依頼者に説明を求めます。また、必要に応じて追加書類の提出や提出された図書の補正をお願いします。

技術的審査依頼の取り下げ

  1. 依頼者は、適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をセンターに提出してください。
  2. センターは、技術的審査依頼の取り下げ届の提出があった場合、提出された副本のみを依頼者に返却します。

適合証の交付等

  1. 審査の結果、対象住宅が認定基準等に適合する場合は、「適合証」を依頼者に交付します。
  2. 審査の結果、対象住宅が認定基準に適合しないと認めた場合は、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査に適合しない旨の通知書」を依頼者に交付します。

適合証交付後の計画の変更

適合証の交付後に、適合証の交付を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合(計画変更の場合)は、次の書類を正副各2部提出し、変更申請してください。

  1. 低炭素建築物新築等計画の変更に係る技術的審査依頼書(別記様式3号)
  2. 技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
  3. 直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し

技術的審査の業務手数料

業務現程・約款

性能評価・長期・BELS・低炭素・性能向上計画認定

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