建築物エネルギー消費性能適合性判定 R7.4.1~

2025年4月から、全ての新築住宅・非住宅について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

センターでは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、“登録建築物エネルギー消費性能判定機関”として、建築物エネルギー消費性能判定(省エネ適合性判定)の業務を実施しており、建築基準法及び省エネ基準の審査を同時に行っています。

省エネ基準適合への確認は、下記の方法により、建築確認の手続きまでに行われる必要があります。

 

住宅 仕様基準 1. 建築確認手続きの中で適合性審査を受ける。

〇〇〇標準計算 2. 「省エネ適合性判定」により適合性審査を受ける。

〇〇〇〇〇〇〇〇3. 「設計住宅性能評価」、「長期使用構造等確認」等により適合性審査を受ける。

非住宅建築物等 4. 「省エネ適合性判定」により適合性審査を受ける。

 

省エネ基準適合への確認について、上記の2.から4.により適合性審査を受ける場合は、交付された「適合判定通知書」または「設計住宅性能評価書」、「長期確認書」等を、建築確認済証の交付までに添付する必要があります。

省エネ適合性判定は電子申請が可能です。 ☞省エネ適合性判定の電子申請についてのお願い

業務の内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

業務区域

滋賀県全域・京都府全域・福井県全域

業務範囲(対象建築物)

原全ての新築建築物

※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡を想定)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く

業務の流れ

確認申請と省エネ適判の流れ

※適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合は、軽微な変更を除き建築物省エネ法に係る計画変更の適合性判定を改めて受ける必要があります。

変更が生じる場合は、事前にセンターにご相談ください。

計画変更が必要となる場合

※建築物省エネ法に係る計画変更の適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規程に係る変更を行わない場合、また、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。

※計画変更に係る確認申請を要する場合、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る「適合判定通知書」「設計住宅性能評価書」「長期確認書」等が必要となります。

※建築基準法に基づく完了検査時は、提出された“省エネ計画書”のとおりに工事が施工されているかを確認する必要があります。

申請に必要な書類等

建築物エネルギー消費性能判定機関としての業務実施概要

これまでの判定実績  一般社団法人 住宅性能評価・表示協会へリンク 
 登録を行っている判定員の人数  24名
 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名  林 正也
 登録を行った年月日  平成29年4月1日
 登録番号  近畿地方整備局長 8
 登録有効期間  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
 機関名称  一般財団法人 滋賀県建築住宅センター
 代表者氏名  林口 富雄
 主たる事務所の所在地  滋賀県草津市南草津三丁目12番地6(草津本部)
 従たる事務所の所在地  草津本部分室  大津市におの浜一丁目1番18号
 彦根事務所  彦根市大東町14番17号
 近江八幡事務所  近江八幡市桜宮町294
 業務を行う区域  滋賀県全域・京都府全域・福井県全域

業務規程・約款

フラット35適合証明・省エネ適合性判定

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