建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築主は、特定建築物(非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物)を新築または増改築しようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネ基準)に適合させなければなりません。

また、建築基準関係規程に定められたことから、“省エネ適合性判定通知書(写し)”の提出がないと、建築確認の“確認済証”の交付をうけることができません。

センターでは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、“登録建築物エネルギー消費性能判定機関”として、建築物エネルギー消費性能判定の業務を実施しており、特定建築行為となる建築物の確認申請については、センターで、建築基準法及び建築物省エネ基準の審査を同時に行えます。

省エネ適合性判定の電子申請についてはこちら☞省エネ適合性判定の電子申請につていのお願い

業務の内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

業務区域

滋賀県全域

業務範囲(対象建築物)

特定建築行為となる建築物

特定建築行為とは

業務の流れ

確認申請と省エネ適判の流れ

※“省エネ適合性判定通知書(写し)”の提出がないと、“確認済証”の交付をうけることができません。

※適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き建築物省エネ法に係る計画変更の適合性判定を改めて受けなければなりません。
変更が生じる場合は、センターにご相談ください。

計画変更が必要となる場合

 

※建築物省エネ法に係る計画変更の適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規程に係る変更を行わない場合、また、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。

※計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合性判定通知書が必要となります。

※建築基準法に基づく完了検査時は、提出された“省エネ計画書”のとおりに工事が施工されているかを確認する必要があります。

申請に必要な書類等

建築物エネルギー消費性能判定機関としての業務実施概要

これまでの判定実績  一般社団法人 住宅性能評価・表示協会へリンク 
 登録を行っている判定員の人数  17名
 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名  石本 博茂
 登録を行った年月日  平成29年4月1日
 登録番号  近畿地方整備局長 8
 登録有効期間  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
 機関名称  一般財団法人 滋賀県建築住宅センター
 代表者氏名  林口 富雄
 主たる事務所の所在地  滋賀県草津市南草津三丁目12番地6
 従たる事務所の所在地  大津事務所  大津市におの浜一丁目1番18号
 彦根事務所  彦根市大東町14番17号
 近江八幡事務所  近江八幡市桜宮町294
 業務を行う区域  滋賀県全域

業務手数料

業務規程・約款

フラット35適合証明・省エネ適合性判定

関連のよくあるご質問

申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。

その他のよくある質問を探す