建築物省エネルギー性能表示制度(BELS評価制度)

BELSとは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会が行うもので、第三者機関であるBELS評価機関が省エネルギー性能を評価する制度です。評価を受けた建築物の所有者は、住宅・建築物が省エネ基準に適合することについて評価結果を表示することができます。

センターでは、BELS評価機関として、住宅の省エネルギー性能を評価し、評価書を発行します。

詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。

業務の内容

一次エネルギー消費量、外皮性能の「建築物エネルギー消費性能基準」への適合の可否の審査を行い、BELS評価書等の交付を行います。

業務区域

滋賀県全域及び京都府全域及び福井県全域

業務範囲(対象建築物)

新築及び既存の住宅

業務の流れ

BELS評価業務の流れ

申請に必要な書類等

次の書類を正副各1部ずつ提出願います。

業務手数料

BELS評価機関としての業務実施概要

 登録番号 073
 登録有効期間  令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
 機関名称  一般財団法人 滋賀県建築住宅センター
 代表者氏名  理事長 林口 富雄
 主たる事務所の所在地  滋賀県草津市南草津3丁目12番地6
 主たる事務所の電話番号 077-569-6501
 実施するBELS評価の建築物の種類  住宅
 業務を行う区域  滋賀県全域および京都府全域及び福井県全域
 実績  (一社)住宅性能評価・表示協会|機関別BELS評価書交付実績 からセンターの項を参照願います。
(https://www3.hyoukakyoukai.or.jp/cases/summary)

業務規程・約款

性能評価・長期・BELS・低炭素・性能向上計画認定

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