センターでは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、滋賀県全域の確認業務を取り扱っており、適判不要のルート2審査も可能です。
取扱区分
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建築基準法第6条第1項
第一号~第四号の建築物 |
建築設備
(昇降機) |
工作物 |
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第一号~第三号 |
第四号 |
草津本部 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大津事務所 |
□ |
○ |
△ |
△ |
近江八幡事務所 |
○ |
○ |
○ |
○ |
彦根事務所 |
○ |
○ |
○ |
○ |
※凡例
○:受付・審査とも可。
△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)
□:受付は可。500m2までの建物は審査可。(構造計算付きは草津本部)
確認申請に必要な書類
(1) 建築物の確認申請
(2) 工作物の確認申請
(3) 建築設備(昇降機)の確認申請
※確認申請に際しては、上記に定める書類の他、建築基準法施行規則第1条の3の定めにより必要となる図書及び書類の添付をお願いします。
申請書の提出部数
正本及び副本1部の提出とします。以下の場合については、別に定める副本等の提出が必要になります。
- 消防同意が必要な場合
消防同意用副本
- 構造計算適合性判定を受けた場合
適合性判定機関から受け取った適合判定通知書と判定申請書・図書の副本(整合確認後返却)
申請書の提出
申請方法は、次のいずれかとします。
【事前審査ありの場合】
事前審査申請の正本、副本を本申請の正本、副本として申請してください。(事前審査申請時に正本のみの場合は、副本の補足添付が必要となります。)
- 申請方法は紙による窓口申請又は郵送等申請のいずれかとします。
- 紙による窓口申請
- 紙による郵送等申請
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【事前審査なしの場合】
【共通事項】
- 郵送等申請の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えません。申請者(建築主)は自己の責任において確実な方法で申請してください。また、送料については申請者(建築主)の負担となります。
- 本申請に併せ確認申請手数料の支払いをお願いします。
- 窓口申請の場合本申請に併せ確認申請手数料を窓口で支払い、引受承諾書兼手数料領収書を受領してください。
- 郵送等申請の場合郵送等の前に確認申請手数料を振込み、納付書のコピーと共に申請書を送付願います。また、振込に要する手数料は、申請者(建築主)の負担となります。(振込者名は申請者(建築主)としてください。)※各事務所の取扱区分に従い、申請者(建築主)のご都合のよい事務所にお送りください。
各事務所のご案内はこちら
確認申請手数料の振込先はこちら
申請の流れ

- センターは、確認申請手数料の入金確認が完了したものについて申請書の受理を行い、「引受承諾書兼手数料領収証書」を発行します。
- 窓口申請の場合は、その場でお渡しします。
- 郵送等申請の場合はFAXで仮発行とし、原本は確認済証の発行に併せ、後日お渡しします。
- 「確認済証」は、審査合格の場合、窓口で交付します。
「確認済証」の郵送サービス
- センターでは、事前に申し出があった場合、申請者(建築主)の実費負担で「確認済証」及び副本を郵送するサービスを行っています。
郵送の場合は、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えないこと及び日数がかかることをご了承願います。
留意事項
審査に係る期限
建築確認審査に要する標準的な業務期日は、次のとおりとします。
- 建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに係るもの
センターが確認の申請書を受理した日から、21日以内(法第6条の2第3項に規定する構造計算適合性判定(以下「適合性判定」という。)を要する場合は35日以内)。
- 建築基準法第6条第1項第四号に係るもの、工作物及び建築設備に係るもの
センターが確認の申請書を受理した日から、7日以内(適合性判定を要する場合は35日以内)。
※確認の申請書を受理した日とは、銀行振込みによる確認申請手数料納付の場合、センターが申請書を受付し、入金を確認した日となります。
確認申請手数料
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