性能向上計画認定に係る技術的審査

 

性能向上計画認定とは、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは 建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限 10% )とする)などのメリットを受けることができます。

性能向上計画認定・認定表示制度について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

業務の内容

性能向上計画認定および認定表示の認定基準のうち、所管行政庁が定める区分の技術的審査と適合証の交付を行います。

業務区域

滋賀県全域及び京都府全域及び福井県全域

認定の対象

業務の流れ

  1. 申請者は、所管行政庁に認定申請する前に、技術的審査をセンター(登録住宅性能評価機関)に依頼します。
  2. センターは、技術的審査を行い、適合証を申請者に交付します。
  3. 申請者は、交付された適合証を認定申請書(添付図書を含む。)に添付して所管行政庁に認定の申請を行います。

 

技術的審査の依頼

所管行政庁に認定を申請する前に技術的審査を依頼する場合は、次の申請に必要な書類を正副各2部提出してください。

申請に必要な書類等

  1. 技術的審査の依頼に必要な図書は、次のとおりです。
    1. 性能向上計画認定(認定表示)に係る技術的審査依頼書
    2. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則で定める認定申請書
    3. 設計内容説明書
    4. 技術的審査の対象となる建築物の設計図書等のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
    5. 委任状(任意の書式で可能。)

詳しくは、センターまでお問合せください。

技術的審査依頼の受理

センターは、技術的審査の依頼があった場合、不備がないことを確認し受理を行い、引受承諾書を交付します。

審査

  1. 技術的審査は、住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に定める評価員が行い、非住宅にあっては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に定める法律第50条に定める適合性判定員(以下、「審査員」という。)が行います。
  2. 審査員は、提出された図書により認定基準の適合性について審査します。
  3. 審査員は、提出された図書等に疑義がある場合は依頼者に説明を求めます。また、必要に応じて追加書類の提出や提出された図書の補正をお願いします。

技術的審査依頼の取り下げ

  1. 依頼者は、適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をセンターに提出してください。
  2. センターは、技術的審査依頼の取り下げ届の提出があった場合、提出された副本のみを依頼者に返却します。

適合証の交付等

  1. 審査の結果、対象建築物が認定基準等に適合する場合は、「適合証」を依頼者に交付します。
  2. 審査の結果、対象建築物が認定基準に適合しないと認めた場合は、「性能向上計画に係る技術的審査に適合しない旨の通知書」を依頼者に交付します。

適合証交付後の計画の変更

適合証の交付後に、適合証の交付を受けた性能向上計画を変更する場合(計画変更の場合)は、次の書類を正副各2部提出し、変更申請してください。

  1. 性能向上計画の変更に係る技術的審査依頼書(別記様式3号)
  2. 技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
  3. 直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し

技術的審査の業務手数料

業務現程・約款

性能評価・長期・BELS・低炭素・性能向上計画認定

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