保険制度の概要

「品確法」と「住宅瑕疵担保履行法」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

「住宅瑕疵担保責任保険」 (略称、「住宅かし保険」 )

この保険は、「住宅瑕疵担保履行法」で義務づけられた資力確保のひとつとして、事業者が同法による指定を受けた保険法人に加入する保険で、新築住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分。下図、参照。)に雨漏れや住宅の傾き等の瑕疵が発見された場合に、住宅事業者が負担する補修費用に対して保険金が支払われます。

保険の対象となる基本構造部分

保険の対象となる基本構造部分

保険のお申し込み

 

保険の申込先 国土交通大臣が指定した5つの保険法人のいずれか。
保険料  個々の指定保険法人が定めます。
(保険法人により異なります。)
支払われる保険金の上限  2,000万円
(オプションで2,000万円を超えるものもあります。)
免責金額 10万円(戸建住宅の場合)
てん補率 80%(売主倒産時には消費者に100%)
保険金支払額
計算例
(例)1,000万円の補修額が必要な場合
(1,000万円-免責金額10万円)×80%=792万円
対象となる費用 補修に要する費用等
(引越代や仮住居費、調査費なども含まれますが、詳しくは個々の指定保険法人の定めによります。)

 指定保険法人(5法人)

事業者の皆様の届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法では、事業者の皆様は毎年1回の基準日(3月31日)に、保険や供託の状況について届出手続きが必要となります。

 

届出時期 基準日(3月31日)から3週間以内
届出対象物件 基準日前1年間(4月1日~3月31日)に引き渡しをした新築住宅
届出先 建設業許可、宅地建物取引業の免許を受けている行政庁(滋賀県の場合)

  • 建設業者の方     : 滋賀県土木交通部監理課
  • 宅地建物取引業者の方 : 滋賀県土木交通部住宅課

 

住宅かし保険

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