よくある質問

住宅かし保険

資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を行うのは誰ですか。

新築住宅の請負人又は売主の内、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅建業者です。

なお、軽微な工事のみを行うため建設業許可が不要な業者は資力確保措置を行う必要はありませんが、任意で加入できる保険(2号保険)が用意されていますので、各保険法人までお問い合わせください。