センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。
建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置しようとする場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。
業務の内容
確認審査、中間検査、完了検査
業務区域
滋賀県全域
確認審査・検査のサービスメニュー
確認申請に係るサービスメニュー
ワンストップ・サービス
- センターが確認済証を発行した物件で、併せて設計住宅性能評価、建設住宅性能評価、長期優良住宅に係る技術的審査、低炭素建築物の技術的審査、住宅かし保険のいずれかの申請がセットである場合、
- 現場検査が必要な場合、同時に検査が受けられます。
- 建築確認の完了検査申請手数料が割り引きされます。
完了検査申請手数料の割り引きの詳細
「センター友の会」会員への更なるサービス
「センター友の会」の詳細・入会案内
- メールにより、法改正情報等実務に役立つ最新情報や、センターが主催、共催する研修会(法改正説明会等)を優先してご案内します。
- 確認検査業務に対する各種相談、意見、要望を受けるお問合せ専用窓口(メールによる窓口)を設置しております。
- NICE確認検査受付システムにより、確認申請書の作成及び入力データのWeb送信が可能です。
- 翌営業日の検査時刻や確認審査進捗状況について、ホームページで確認できるサービスが受けられます。
業務規程・約款(令和4年10月1日現在)
確認検査業務規程(令和4年9月30日まで)
確認検査業務規程(令和4年10月1日から)
確認検査業務約款