建築確認・検査

センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。

建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置しようとする場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。

業務の内容

確認審査、中間検査、完了検査

業務区域

滋賀県全域

確認審査・検査のサービスメニュー

確認申請に係るサービスメニュー

 

 

ワンストップ・サービス

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業務規程・約款(令和4年10月1日現在)

建築確認・検査

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