センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。
建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置しようとする場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。
確認審査、中間検査、完了検査
滋賀県全域
※各事務所の取扱区分に従い、申請者(建築主)のご都合のよい事務所にお送りください。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
建築確認・検査
建築確認・検査
建築確認・検査
建築確認・検査