建築確認・検査

センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。

建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置しようとする場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。

業務の内容

確認審査、中間検査、完了検査

業務区域

滋賀県全域

確認審査・検査のサービスメニュー

確認申請に係るサービスメニュー

 

ワンストップ・サービス

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業務規程・約款(令和4年10月1日現在)

建築基準法
第77条の28 よる掲示事項
指定の番号  滋賀県知事 第1-7号
指定の有効期限 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
指定機関の名称 一般財団法人 滋賀県建築住宅センター
代表者氏名 林口 富雄
業務区域 滋賀県全域
主たる事務所の住所  滋賀県草津市南草津三丁目12番地6
電話:077-569-6501
従たる事務所の住所 大津事務所 大津市におの浜一丁目1番18号
電話:077-510-6123
彦根事務所 彦根市大東町14番17号
電話:0749-27-8515
近江八幡事務所 近江八幡市桜宮町294番
電話:0748-31-3356
指定の区分 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令
(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分
取り扱う建築物等 確認検査を行う範囲は、建築基準法第6条第1項1号から第4号に定める建築物、
並びにその建築物の敷地に設ける建築設備及び
工作物に関する建築確認、中間検査及び完了検査とする。
実施する業務の態様 建築確認、中間検査、完了検査、仮使用認定

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