センターでは、確認審査等を円滑に運用するため、確認申請の事前審査を実施しています。
センターで確認を受けようとする建築物、工作物及び建築設備に適用します。ただし、法第6条第1項第四号建築物、確認申請に構造計算書の添付がない建築物等については事前審査を省略することができます。
建築基準法第6条第1項 第一号~第四号の建築物 |
建築設備 (昇降機) |
工作物 | ||
---|---|---|---|---|
第一号~第三号 | 第四号 | |||
草津本部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大津事務所 | □ | ○ | △ | △ |
近江八幡事務所 | □ | ○ | △ | △ |
彦根事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※凡例
○:受付・審査とも可。
△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)
□:受付は可。500m2までの建物は審査可。(構造計算付きは草津本部)
別に定める「事前審査申請書」(NICEシステムによる申請の場合は不要)に、「確認申請に必要な添付書類」を添えて申請して下さい。
※申請に際しては、建築基準法施行規則第1条の3の定めにより必要となる図書・書類の添付をお願いします。ただし、構造図や構造計算書、建築基準法や都市計画法に基づく許可証等については、添付がなくても申請可能です。
※申請書の表紙には申請者(建築主)の捺印を必要とし、申請代理者または設計者へ申請を委任する場合は、委任状の添付を必要とします。
原則、正本、副本 各1部の提出としますが、正本のみでも申請可能です。ただし、正本のみの提出の場合は、正本をセンターが受理しますので、お持ち帰りできません。
申請方法は、次のいずれかとします。また、いずれの場合も、ポイントカードサービスによるポイントを本申請受付時に付与いたします。
★”NICEシステム”利用時のオプションサービスご案内《その場で印刷!! 即・申請 》窓口での申請の場合、事前審査済申請図書をセンターがプリントアウトし紙折りするサービスを実費負担で承っています。詳しくは各事務所にお問い合わせください。 |
※郵送等申請の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えません。
申請者(建築主)は、自己の責任において確実な方法で申請してください。
また、送料については申請者(建築主)の負担となります。
事前審査申請の処理期限は、次のとおりです。万が一、処理が完了しない場合はその申請は無効となります。ただし、処理が遅延する特別の理由があり、申請者(建築主)がセンターに申し出を行い、センターが認めた場合はこの限りではありません。
事前審査完了後、速やかに建築確認申請(本申請)の手続きをお願いします。有効期限は、2年以内を限度とし建築基準法の当該物件に係る条項の改正があるまでとします。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
建築確認・検査
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