センターでは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、滋賀県全域の確認業務を取り扱っており、適判不要のルート2審査も可能です。
建築基準法第6条第1項 第一号~第四号の建築物 |
建築設備 (昇降機) |
工作物 | ||
---|---|---|---|---|
第一号~第三号 | 第四号 | |||
草津本部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大津事務所 | □ | ○ | △ | △ |
近江八幡事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
彦根事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※凡例
○:受付・審査とも可。
△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)
□:受付は可。500m2までの建物は審査可。(構造計算付きは草津本部)
建築確認申請をご提出いただく場合、申請に先立って、法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。
当センターでは、建築基準法第6条第1項第一号から第三号の物件の事前相談につきましては、予約式として取り組みを実施することといたしました。
申請者の皆様方には、何卒ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
※確認申請に際しては、上記に定める書類の他、建築基準法施行規則第1条の3の定めにより必要となる図書及び書類の添付をお願いします。
正本及び副本1部の提出とします。以下の場合については、別に定める副本等の提出が必要になります。
申請方法は、次のいずれかとします。
事前審査申請の正本、副本を本申請の正本、副本として申請してください。(事前審査申請時に正本のみの場合は、副本の補足添付が必要となります。)
※各事務所の取扱区分に従い、申請者(建築主)のご都合のよい事務所にお送りください。
建築確認審査に要する標準的な業務期日は、次のとおりとします。
※確認の申請書を受理した日とは、銀行振込みによる確認申請手数料納付の場合、センターが申請書を受付し、入金を確認した日となります。
確認申請手数料はこちらから
建築確認申請をご提出いただく場合、申請に先立って、法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。
当センターでは、迅速かつ適確な確認審査業務の実施を図ることを目的として、建築基準法第6条第1項第一号から第三号の物件の事前相談につきましては、予約式とし、以下のような取り組みを実施することといたしました。
申請者の皆様方には、何卒ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
相談シートに必要事項・相談内容を記入し、メールにて予約をお願いいたします。(※メールの標題を【相談:確認,(設計事務所名・担当者名)】とし、相談シートと図面を添付の上(10MBまで)、建築確認申請の提出を予定している事務所までメールにてご送信ください。)
メール送信先
ご予約日時が決定いたしましたら、連絡させていただきます。
また、相談時間は1物件あたり30分程度でお願いいたします。
※特定行政庁との協議が必要な場合は回答に時間がかかることがあります。
また、事前相談のご利用前によくあるご質問については、Q&A形式でご覧いただけますので、お役立てください。
月曜日から金曜日 午前09時30分 ~ 午前11時30分
午後13時00分 ~ 午後16時30分
(土・日・祝日および12月29日から1月3日の他、事前にお知らせする休日を除きます。)
事前申請を行うにあたっての留意事項のご確認をお願いいたします。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
建築確認・検査
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