法改正・技術情報

性能向上計画認定の技術的審査依頼について

2022/12/16

性能向上計画認定とは、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは 建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限 10% )とする)などのメリットを受けることができます。

性能向上計画認定・認定表示制度について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

業務の内容

性能向上計画認定および認定表示の認定基準のうち、所管行政庁が定める区分の技術的審査と適合証の交付を行います。

業務区域

滋賀県全域及び京都府全域

認定の対象

  • 建築物エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築
  • 建築物エネルギー消費性能の向上のための増築、改築、修繕等

業務の流れ

  1. 申請者は、所管行政庁に認定申請する前に、技術的審査をセンター(登録住宅性能評価機関)に依頼します。
  2. センターは、技術的審査を行い、適合証を申請者に交付します。
  3. 申請者は、交付された適合証を認定申請書(添付図書を含む。)に添付して所管行政庁に認定の申請を行います。

 

技術的審査の依頼

所管行政庁に認定を申請する前に技術的審査を依頼する場合は、次の申請に必要な書類を正副各2部提出してください。

申請に必要な書類等

  1. 技術的審査の依頼に必要な図書は、次のとおりです。
    1. 性能向上計画認定(認定表示)に係る技術的審査依頼書
    2. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則で定める認定申請書
    3. 設計内容説明書
    4. 技術的審査の対象となる建築物の設計図書等のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
    5. 委任状(任意の書式で可能。)

詳しくは、センターまでお問合せください。

技術的審査依頼の受理

センターは、技術的審査の依頼があった場合、不備がないことを確認し受理を行い、引受承諾書を交付します。

審査

  1. 技術的審査は、住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に定める評価員が行い、非住宅にあっては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に定める法律第50条に定める適合性判定員(以下、「審査員」という。)が行います。
  2. 審査員は、提出された図書により認定基準の適合性について審査します。
  3. 審査員は、提出された図書等に疑義がある場合は依頼者に説明を求めます。また、必要に応じて追加書類の提出や提出された図書の補正をお願いします。

技術的審査依頼の取り下げ

  1. 依頼者は、適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をセンターに提出してください。
  2. センターは、技術的審査依頼の取り下げ届の提出があった場合、提出された副本のみを依頼者に返却します。

適合証の交付等

  1. 審査の結果、対象建築物が認定基準等に適合する場合は、「適合証」を依頼者に交付します。
  2. 審査の結果、対象建築物が認定基準に適合しないと認めた場合は、「性能向上計画に係る技術的審査に適合しない旨の通知書」を依頼者に交付します。

書式ダウンロード

No 書式名 ダウンロード
1 性能向上計画に係る技術的審査依頼書(別記様式1号) PDF Word
2 性能向上計画の変更に係る技術的審査変更頼書(別記様式3号) PDF Word
3 性能向上計画に係る技術的審査取り下げ届(別記様式6号) PDF Word
4 認定表示に係る技術的審査依頼書(別記様式7号) PDF Word
5 認定表示の変更に係る技術的審査依頼書(別記様式9号) PDF Word
 6 認定表示の変更に係る技術的審査取り下げ届(別記様式12号) PDF Word
 7 設計内容説明書 PDF Word
8 性能向上計画認定申請書(様式第33) PDF Word

 

手数料

性能向上計画認定および認定表示に係る技術的審査の業務手数料は、次のとおりです。

  1. 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合は、別表1の手数料とする。
  2. 非住宅建築物の場合は、別表2の手数料とする。
  3. 住宅を含む複合建築物に係る技術的審査の料金は住宅部分に係る別表1の額と非住宅部分に係る別表2の額とを合算した額とする。
  4. 軽微な変更の手数料は1件あたり2,200円とする。
  5. 変更申請の手数料は直前の審査をセンターが行っている場合は上記料金表の2分の1の額とする。ただし、内容によっては別途見積もりとする。
  6. 共同住宅等において共用部分の審査を行う場合は別途見積もりとする。
別表1 建築物の全部が住宅の用途に供するもの

単位:円(消費税込)

 住宅の用途 審 査 区 分 手数料
一戸建ての住宅 単独申請 一般 33,000
型式認定等※1 22,000
併願申請 追加審査なし※2 5,5000
追加審査あり※3 11,000
共同住宅等(住戸のみ) 単独申請 一般※4 77,000+4,400×住戸数
併願申請 追加審査なし※2 5,500×住戸数
追加審査なし※3 11,000×住戸数

当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。(4,000 円/戸)

※1 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」を受けたという。

※2追加審査なしとは、センターで性能評価等の申請を同時に行う場合、又はセンターで交付した性能評価書等で同等の審査基準を確認できる場合をいう。

※3追加審査ありとは、追加で評価方法基準5-1断熱等性能等級または5-2一次エネルギー消費量等級に係る審査のどちらかが必要な場合をいう。

※4共有部分を有しない共同住宅等において、1または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。

別表2 住宅以外の用途

単位:円(消費税込)

非住宅建築物の用途 床面積の合計 工場等用途以外 工場等用途

モデル建物法の

評価によるもの

300m2未満 66,000 22,000
300m2以上500m2未満 77,000 24,200
500m2以上1,000m2未満 88,000 33,000
1,000m2以上2,000m2未満 110,000 44,000
2,000m2以上5,000m2未満 165,000 99,000
5,000m2以上10,000m2未満 220,000 143,000
10,000m2以上25,000m2未満 275,000 176,000
25,000m2以上50,000m2未満 330,000 220,000
50,000m2以上 440,000 330,000

標準計算法の評価によるものは別途見積とする。