お知らせ・イベント情報

中東情勢に起因した設備等の未設置における完了検査の取扱いについて

2026/05/25

日頃から当センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
現在、中東情勢の悪化に伴い一部の部品や材料の納品が困難な状況が発生しています。
つきましては、当センターとして下記により完了検査、竣工検査を実施いたしますのでお知ら
せします。


【建築基準法による完了検査について】

建築基準法に影響のない範囲の場合〙

1⃣ 「一部未完了の状態における検査済証交付に関する申出書」を完了検査申請時に提出してください。(「軽微な変更説明書」の提出は不要です。)

建築基準法に影響を及ぼす範囲の場合〙

1⃣ 内装制限等、建築基準法に影響を及ぼす場合は必要な変更手続きを行って下さい。

2⃣ 建築物省エネ法に影響を及ぼす設備等においては必要な変更手続きを行って下さい。


【フラット35適合証明よる竣工現場検査について】

1⃣ 「一部の設備等の未設置状態における適合証明書交付に関する申出書」を竣工現場検査申請時に提出してください。

2⃣ 請負契約書又は売買契約書の写しを提出してください。

※ 申出書の融資利用者氏名と契約書の契約者氏名が一致している必要があります。

※ 融資利用者が未定の場合(建売住宅)は、上記の申出書はご利用できません。


詳細は、当センター各事務所へお問い合わせ下さい。

一般財団法人 滋賀県建築住宅センター